障害者手帳には、「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の3種類があり、それぞれ障がいの程度によって等級が分かれています。 今回は、受けられるサービスや支援の内容が変わる障害者手帳の等級についてご紹介いたします。
「障害者手帳の種類」については、下記の記事で詳しくご紹介しております。
過去投稿記事:【福祉サービス情報】《障害者手帳》とはどんな手帳?
◆障害者手帳の「等級」とは
《身体障害者手帳》
身体障害者手帳は、身体の機能に一定以上の障害があると認められた方に交付される手帳です。等級は、障がいの程度が重い方から1級〜6級に分けられ、障害者手帳にも記載されます。視力や聴力のレベル、肢体の欠損や機能障がいの程度、日常生活への影響などに基づいて分類されています。7級の区分もありますが、7級単独では手帳は交付されず、他の等級と重複することで交付対象となる場合があります。
《療育手帳》
療育手帳は、児童相談所または知的障害者更生相談所において、知的障害があると判定された方に交付される手帳です。等級については、厚生労働省の基準では「A(重度)」と「B(重度以外)」の2つに大別されています。ただし、各自治体が独自に認定基準や支援内容を定めているため、地域によってはA1、A2、B1、B2など、さらに詳細に区分されていることがあります。知的障がいの程度や日常生活での支援の必要性に応じて判定されます。
《精神障害者保健福祉手帳》
精神障害者保健福祉手帳は、一定期間以上、精神疾患の状態にあり、日常生活や社会生活への制約がある方に交付される手帳です。等級は、障がいの程度が重い方から1級〜3級に分けられています。 統合失調症、うつ病などの気分障がい、発達障がいなど様々な精神疾患を対象としており、等級の判定は、医師の診断書に基づき、各都道府県の精神保健福祉センターが審査を行います。
◆等級に応じた支援について
3種類の障害者手帳は、いずれも障がいの程度に合わせた等級を設定し、その等級に応じた適切な支援を提供するという共通点があります。これらの手帳を持つことで、一人ひとりの状態や必要とするサポートにより配慮した支援を受けることができます。
さらに、手帳をお持ちの方は、税金の控除や公共交通機関の運賃割引、各種福祉サービスの利用など様々な支援を受けることができます。等級や自治体に応じて支援内容は異なりますので、どのようなサービスが受けられるのかをお住まいの自治体の相談窓口へお問合せし、ご自身に合った支援をぜひ活用してください。
—————————
全室個室アパート・マンションタイプの障がい者グループホーム
《共同生活援助・グローバルホーム》
●TEL:0120-09-0025(総合受付)
グローバルホームは栃木県・茨城県・埼玉県・千葉県・福島県・宮城県・山梨県に展開しております。
▷ 事業所情報はこちらより