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【福祉サービス情報】《障害者手帳》とはどんな手帳?

何らかの障がいによって自立が困難な方や日常生活に支援を必要とする方に対し、自治体から交付される「障害者手帳」についてご紹介いたします。

◆《障害者手帳の種類》
一般的に「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の3種類があります。制度の根拠となる法律等はそれぞれ異なりますが、いずれの手帳をお持ちの場合でも「障害者総合支援法」の対象となり、様々な支援策が講じられています。

※「障害者総合支援法」とは、障がいの有無にかかわらず互いに人格と個性を尊重し、安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的にした法律です。

《身体障害者手帳》
身体障害者福祉法の規定に基づき、一定の期間以上永続する身体上の障がいを持った方に交付されます。原則、更新はありませんが、障がいの状況が軽減されるなどの変化が予想される場合には、手帳の交付から一定期間をおいた後、再認定を実施することがあります。

《療育手帳》
療育手帳制度に基づき、児童相談所または知的障害者更生相談所において、知的障がいがあると判定された方に交付されます。
※自治体によって手帳の名称が異なる場合もあります。

《精神障害者保険福祉手帳》
精神保健福祉法に基づき、一定期間以上精神疾患の状態にあって、日常生活に制限が必要な方に対して交付されます。精神障がいをお持ち方の自立と社会参加の促進を図るため、手帳をお持ちの方には様々な支援が講じられています。
※自治体によって判定基準、運用方法が異なります。

◆《受けられる福祉サービス》
障害者手帳を取得すると様々な福祉サービスを受けることができます。
・医療費負担の軽減
・国税や地方税の控除または減免
・補装具購入費の助成または支給
・障がいをお持ちの方の生活支援を目的とした住宅リフォーム費の助成
・公共交通機関など各種運賃や通行料の割引
・郵便料金、NHK受信料、公共施設入館料など一部公共料金の減免または無償化
など

上記はあくまで一部であり、障がいの種類や等級によって変わるなど、対応は様々です。どのような支援が受けられるか、お住まいの地域の相談窓口へご確認ください。

◆《就職活動で受けられる支援》
障害者手帳を取得することで、就労に関しても様々な配慮や支援を受けることができます。ここでは「障害者雇用促進法」の一部内容をご紹介いたします。(ご紹介するのは2024年1月時点の情報です)

※「障害者雇用促進法」とは、障がいを持つ方が自立して職業生活を送れるよう促す取り組みを総合的に支援することで、障がい者の安定した就労を実現することを目的とする法律です。

《雇用義務》
特定の企業や雇用主に対して、一定の割合で障がいをお持ちの方を雇用することを義務づけています。障害者手帳をお持ちの方は、障がい者採用枠に応募することができます。

《雇用環境の改善》
企業に対し、障がいをお持ちの方が働きやすい環境を整備するよう定められています。職場のバリアフリー化、適切な労働条件の提供、サポートなどが挙げられます。

障がいをお持ちの方は障害者手帳を提示することで、国や自治体の定めた様々な支援を受けることが可能です。
お持ちの障がいに対して、どの手帳が交付されるのか、どのような支援が受けられるのかを自治体の相談窓口へ確認し、ご自身に合ったサービスを活用してください。

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