障がいをお持ちの方が、ご自身に必要な支援を受けながら、安心して生活していくために大切になるのが「障害支援区分」の認定です。障害支援区分の認定を受けることで、グループホームやホームヘルプ、就労移行支援など様々な障害福祉サービスが利用できるようになります。
前回の記事では、障害支援区分の概要や、障害福祉サービス受給者証での区分の確認方法をご紹介いたしました。今回は、障害支援区分の申請方法と、認定までの具体的な手続きの流れを、5つのステップでわかりやすくご説明いたします。
手続きの流れ:申請から交付までの5ステップ
「新しく認定を受けたい」「区分を変更したい」という場合、手続きは以下のような流れで進みます。
相談・申請
本人またはご家族が、お住まいの自治体にある障がい福祉窓口(障がい福祉課・社会福祉課など)で申請します。
認定調査(聞き取り調査)
市町村の認定調査員が自宅などを訪問し、決められた80項目の質問をもとに、普段の生活の様子を聞き取ります。
医師意見書の作成
主治医が、診察内容をもとに医学的な立場から「医師意見書」を作成します。
審査・判定
まず、認定調査の結果と医師意見書をもとに、コンピューターで一次判定が行われます。
次に、市町村の審査会が書類を総合的に確認し、二次判定を行います。ここで、最終的な障がい支援区分(非該当〜区分6)が決まります。
認定結果の通知・受給者証の交付
決定した区分が通知され、新しい受給者証がお手元に届きます。
申請から受給者証が届くまで、約2か月ほどかかることがあります。 届いたら、「障がい支援区分」や「認定の有効期間」、「利用できるサービスの内容」を忘れずに確認しましょう。
グループホームへの入居と障害支援区分
区分なしでも入居できる?
グループホーム(共同生活援助)への入居を検討する際、「障害支援区分」の認定が必要かどうかは、多くの方が気になるポイントの一つです。
グループホームの利用には「障害福祉サービス受給者証」は必須ですが、障害支援区分については「非該当」や「区分なし」の方でも入居できる場合があります。その一方で、支援の内容によっては区分認定が必要となることもあります。
障害支援区分の認定が必要になるケース
次のような場合には、障害支援区分の認定が求められます。
- 食事・入浴・排泄などの介助(身体介護)が必要な場合
- グループホーム内で介護サービスを受けたい場合
- ご利用者さまの状況を考慮して、施設側が介護の提供が必要と判断した場合
事前に障害支援区分を取っておくメリット
介護サービスを利用しない予定であっても、あらかじめ障害支援区分の認定を受けておくと、いくつかのメリットがあります。
- 自分の状況に合った支援体制を持つグループホームを探しやすくなる
- より手厚いサポートが必要になった際も、スムーズな支援が受けられる
将来の選択肢を広げる意味でも、区分認定を検討しておくことが出来ると安心です。
「自分の場合は区分が必要なのか」「どのグループホームを選べば良いのか」と迷われたら、気になるグループホームや、お住まいの自治体にある障がい福祉窓口に相談してみることをお勧めします。現在のご状況を踏まえたうえで、支援の必要性や利用できるサービスについて、最適なご案内をしてもらえます。
共同生活援助・グローバルホームについて
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