障がいを抱えたり、日常生活に支援が必要になった際、利用できる公的なサービスとして「障がい福祉サービス」と「介護保険制度」があります。どちらも福祉を支える大切な制度ですが、「何が違うの?」と疑問に思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、この二つの制度の違いと、サービスの優先・併用について分かりやすくご紹介します。
基本的な制度の違い
「障がい福祉サービス」は、障がい者総合支援法に基づき、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)のある方や指定難病を持つ方が、地域で自立した生活を送るために必要な支援を提供する制度です。介護給付・訓練等給付・障害児通所支援などのサービスがあり、サービスの種類によって対象となる年齢や利用期間が異なります。
一方、「介護保険制度」は、主に65歳以上の高齢者や、40歳から64歳までの加齢に起因する特定の疾病を持つ方が、介護や支援を必要とする場合に利用できる制度です。要介護認定を受けることで、訪問介護、通所介護(デイサービス)、短期入所生活介護(ショートステイ)などの多様なサービスを1〜3割の自己負担で受けられます。
項目 | 障がい福祉サービス | 介護保険制度 |
---|---|---|
対象者 | 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)、指定難病を持つ方 | 65歳以上、または40〜64歳の特定疾病を持つ方 |
サービス内容 | 生活援助・就労支援・介護等 | 介護・生活援助・医療的ケア等 |
費用負担 | 原則1割(所得に応じ上限あり) | 1〜3割(所得に応じ変動) |
基本となる法 | 障がい者総合支援法 | 介護保険法 |
「障がい福祉サービス」は障がいのある方が社会生活を営むために必要な訓練などの支援(自立訓練や就労支援など)が主なサービスである点に対し、「介護保険制度」は、主に高齢者や障がいのある方の日常生活に必要な身体的・精神的なケア(身体介護、生活援助、医療的ケアなど)がサービスの中心となります。
サービスの優先・併用について
65歳以上の障がいのある方は、基本的に介護保険制度が優先されます。しかし、介護保険だけでは十分な支援が得られない場合、「就労移行支援」や「就労継続支援A型・B型」など、障がい福祉サービス固有のものは、両制度の併用も認められています。
必要に応じて両制度を活用することで、受けられるケアの幅が広がり、より豊かな生活を送れる可能性があります。ただし、併用にはサービス内容の重複や自己負担額の増加、事業者間の調整といった注意点もあります。そのため、利用を検討する際は、専門家や関係機関へ相談することが大切です。
共同生活援助・グローバルホームについて
私たちグローバルホームは、障がいをお持ちの方が地域で安心して暮らし、自分らしい自立した生活を送るために支援する「共同生活援助」という障がい福祉サービスを提供しています。
グローバルホームでは《全室個室のアパート・マンションタイプ》の住居で、プライベートの時間をゆっくりお過ごしいただき、ご自分のペースで自立した生活を目指せます。利用者様の負担を少しでも減らせるよう、充実したサポートをご提供しております。
- 家具・家電付き
- 食事の提供
- 生活の相談・管理
- 各機関およびご家族との連携
一人暮らしを始めるために必要な家具・家電を各部屋にはじめから完備しています。
ご希望の場合、おいしい手作りの食事をご提供いたします。
生活習慣や服薬管理・通院に関するお悩みなど、日常生活を送る中での様々なご相談に対応しサポートいたします。
利用者様が日中活動を伴う病院・就労支援事業所や、ご家族と連携をとり、自立した日常生活を支援いたします。
◾️主なご利用対象者様(知的障がいや精神障がいを抱える方)
・支援を受けながら一人暮らしをしたい方
・住み慣れた地域で自立したい方
・施設や病院から地域での暮らしに移行したい方
※「自分が対象かどうか確認したい」などのご相談も承ります。
【無料体験入居・見学も受付中!】
体験入居の宿泊費・食事代は無料です。まずはお気軽にお問合せください。