障がい者グループホームでは様々なサポートを受けながら社会生活を送ることができます。今回は障害福祉サービスの一つ、訓練等給付についてご紹介いたします。
【訓練等給付とは?】
障がいのある方が自立した生活を送るために必要な訓練を受けられる福祉サービスです。訓練等給付は、「居住支援系」と「訓練系・就労系」の2種類に分けられます。
【居住支援系】
■自立生活援助
社会福祉士や精神保健福祉士、介護福祉士などの資格を持つ専門職員が一人暮らしをしている障がいのある方のお住まいに定期的に訪問し、日常生活の相談や医療機関との連絡調整を行います。
■共同生活援助(障がい者グループホーム)
障がいのある方が援助を受けながら単身生活や共同生活を送る住まいを提供します。
【訓練系・就労系】
■就労移行支援
一般企業等への就職を希望している障がいをお持ちの方に、一定期間、就労に必要な能力の習得や就職活動、就職後の支援を行います。
■就労定着支援
一般就労へ移行した方と就職先の架け橋となり、就労を継続するためのサポートを実施。体調管理や家計の助言など就労に伴う生活面の課題に対応する支援を行います。
■就労継続支援(A型)
病気や障がいにより一般就労が難しい方を対象に、雇用契約を結び、就労機会の提供や訓練を行います。
■就労継続支援(B型)
病気や障がいにより一般就労が難しい方を対象に、障がいや体調に合わせて就労できる場を提供します。
■自立訓練(機能訓練)
自立した生活に向けて、理学療法士・作業療法士とのリハビリテーションなど、身体機能の向上をサポートします。
■自立訓練(生活訓練)
自立した生活に向けて、日常生活の困りごとの相談や助言を行うことで、食事や家事などの生活能力の向上をサポートします。
上記の給付支援は組み合わせて利用することが可能です。例えば、障がい者グループホームで生活しながら、就労移行支援を利用して就職活動を行うことができます。
その他、ご自身に合ったサービス内容や給付を受けられる対象など、詳細についてはお住まいの自治体にある障害福祉窓口へご相談ください。
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