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【福祉サービス情報】障害支援区分についてご紹介いたします

障害者総合支援法に基づき、障がいをお持ちの方はお一人おひとりの障がいの種類や程度に合わせて様々な障害福祉サービスを受けることができます。今回はサポートの判断基準となる障害支援区分についてご紹介いたします。

■障害支援区分とは
障がいの種類と程度は個人差があり、必要とする支援の度合いも異なります。
それらを総合的に判断する基準が障害支援区分です。
障害支援区分は1から6までに分けられており、障がいの程度が重いほど数字が大きくなります。

■障害支援区分を確認するには
障害支援区分は「障害福祉サービス受給者証(以下、受給者証)」に記載されています。区分の認定を受けていない場合は記載されていません。なお、障害者手帳では等級を確認することができますが、障害支援区分は記載されていません。

■受けられる障害福祉サービスとは
障害支援区分認定を受けることで、様々な障害福祉サービスが受けられます。

■障害支援区分の認定を受けるには
お住まいの自治体にある障がい福祉窓口へ申請します。
区分の認定は認定調査員による訪問調査や主治医の意見書などによる複数の要素から総合的に勘案され、最終的に自治体より認定されます。
認定結果は申請してから約2か月かかることもあります。

■障害支援区分を申請できる対象者とは
下記の方が対象となります。
身体障がい者、知的障がい者、発達障がい者、精神障がい者、
身体・知的・精神に障がいのある8歳未満の児童、
障害者総合支援法で指定されている18歳以上の難病患者、
厚生労働省が指定する難病によって障がいがある方

障がい者グループホームを利用する際に受給者証が必要ですが、障害支援区分は必須ではありません。ただし、グループホームの介護力によっては得意とする支援区分がある場合もあります。予め障害支援区分の認定を受けておくと、障がい者グループホームなどの福祉サービスを利用するときに、ご自分に合った支援をよりスムーズに見つけられるかもしれません。

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