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【福祉サービス情報】障がい者グループホームの利用に必要な「受給者証」ってどんなもの?

共同生活援助・グローバルホーム(障がい者グループホーム)では支援を受けながら社会生活を送ることができます。障がい者グループホームのような障害福祉サービスを利用する際には受給者証が必要です。今回は受給者証についてご紹介いたします。

■ 受給者証とは?

正式名称:障害福祉サービス受給者証

・受給者証は「障がいがあること」の証明ではなく、「障害福祉サービスを受けられること」を証明するものです。
・障害者総合支援法に基づいて運営している事業所の障害福祉サービスを受けるために必要な証明書であり、市区町村から発行されます。
・受給者証には利用者が受けるサービスの内容や期間が記載されており、この受給者証に基づいてサービスを受けることができます。

■ 受給者証取得の流れ
1.申請・相談
お住まいの自治体の障害福祉窓口に相談・申請をします。
医師意見書、診断書、障害者手帳が必要な場合があります。

2.障害支援区分認定調査
心身の状況を総合的に判定するため、申請先の職員や認定調査員による訪問調査やヒヤリングが行われます。
ご本人の状態確認や、ご家族・介護者の状況も調査する場合があります。

3.サービス等利用計画の作成依頼・提出
指定特定相談支援事業者(相談支援センター)に「サービス等利用計画」の作成を依頼します。サービス等利用計画とは、必要なサポートや課題、利用者の希望などをふまえた支援の計画書です。
ご自身で作成することも可能ですが、指定相談支援事業者へ依頼するのが一般的です。作成後は、1で申請した窓口へ提出します。

4.障害支援区分の認定
申請した自治体の審査会にて、状況を総合的に判断した障害支援区分の認定が行われます。

5.支給決定・受給者証の交付
支給決定が完了すると、受給者証が交付されます。申請から交付まで2週間~2か月後となります。

※ 上記の流れはお住まいの市区町村によって異なる場合がありますので、申請時に窓口へご確認ください。

■ その他、メリットなど
受給者証は障害者手帳の所持有無にかかわらず取得が可能です。
受給者証があれば、障がい者グループホームなどの障害福祉サービスを利用することができます。
ほかにも障害福祉サービス利用料の9割を自治体が負担してくれます。

まずはお住まいの自治体にある障害福祉窓口へご相談してみてください。

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